はじめましての地方自治法
地方自治法の研修がありました。
こういう研修の機会で法令を学べるのは非常にありがたい時間です。
研修で印象に残ったのは、普通地方公共団体と住民の近さ。
例をいえば、森友学園の国有地払い下げ問題。
たとえば、もしこの土地が、地方公共団体の土地だったら…??
住民は、この払い下げ手続きに関して監査請求を行うことができる。
この監査請求をうけて、監査委員は60日以内に監査および勧告を行わなければいけない。
住民(1人でもオッケー)が
「おいおい、どうなってんねん!何があったかきちっとおもてだしい!」「行政はどうやって責任とるんやー!」
と言えば、監査委員はその答えを60日以内に出さんとだめになる。
なんとまあスピーディー。
さらに、勧告に不服の場合は、住民訴訟を起こすことができる。
自分たちの地域のことについて、自分たちの意思を反映する手段がある。
話題の国有地の問題と比較すると、地方公共団体単位では行政と民が非常に近い距離感にいることを感じました。
講師の方はこんなこともおっしゃってました。
地方自治法は空気みたいなもの。
あって当たり前のものだけれど、その成分を知らないと、いざという時に苦しくなる。
確かに、そうだと思う。
業務それぞれの根拠法を気にするように、今の自分の存在や役割の根拠が、地方自治法や地方公務員法。
時間があればまた深めていきたいなと思います。
(そんな日は来るのか、、、)